低廉譲渡によってかかる税金とは?ケース別に解説!

この記事では、時価よりも著しく低い価額で売買取引を行う、いわゆる「低廉譲渡」について、ケース別に税務上の取り扱いを解説します。

低廉譲渡とは?

低廉譲渡とは、資産を相場よりも著しく低い価額で譲渡することです。
ここでいう、「著しく低い価額」は、所得税法では時価の2分の1未満と規定されています。一方で、相続税法では明記されていません。

一見すると、低廉譲渡は売り手が損するだけではないか、と思うかもしれません。たしかに第三者間での売買取引においては低廉譲渡が行われることは稀ですが、親族・親子間などの売買取引では節税を目的として低廉譲渡が行われることがあります。

しかし、低廉譲渡が租税回避行為として利用されることを防止するために、低廉譲渡について税制上の制約が設けられています。

低廉譲渡によってかかる税金

では、低廉譲渡を行った場合、どのような税金がかかるのでしょうか。
ケース別に詳細を解説していきます。

<低廉譲渡によってかかる税金>

低廉譲渡売り手買い手
個人から個人へ低廉譲渡所得税(譲渡所得)贈与税
個人から法人へ低廉譲渡所得税(みなし譲渡所得税)法人税
法人から個人へ低廉譲渡法人税所得税(一時所得)
法人から法人へ低廉譲渡法人税法人税

ケース1:個人から個人への低廉譲渡

個人(売り手)にかかる税金・・・所得税(譲渡所得)

個人(売り手)には、所得税(譲渡所得)が課税されます。

個人から個人へ低廉譲渡した場合、売り手に対するみなし譲渡所得税はありません。このため、譲渡価額と取得価額の差額である「譲渡益」に対して、通常の所得税(譲渡所得)がかかります。
また、低廉譲渡の結果として譲渡損が発生する場合、その譲渡損はなかったものとみなされます。

個人(買い手)にかかる税金・・・贈与税

個人(買い手)には、贈与税が課税されます。

個人が個人から低廉譲渡を受けた場合、譲受価額と譲渡時の時価の差額について売り手から贈与があったものとみなされ、贈与税が課税されます。
また、低廉譲渡を受けた買い手が将来、その物件を譲渡するときは、低廉譲渡時の譲受価額を取得価額とすることになります。ただし、低廉譲渡時において売り手に譲渡損が発生している場合、売り手がその物件を取得したときの取得価額を、買い手が取得価額として引き継ぐこととなります。

<具体例>
個人Aが所有する土地(取得価額5,000,000円)を譲渡価額10,000,000円で、個人Bへ低廉譲渡した。
このときの、土地の時価は30,000,000円である。すなわち、時価と譲渡価額の差額は20,000,000円である。

・個人A(売り手)にかかる税金
所得税・・・(譲渡価額10,000,000円-取得価額5,000,000円)×税率

・個人B(買い手)にかかる税金
贈与税・・・{(時価30,000,000円-譲受価額10,000,000円)-基礎控除1,100,000円}×税率-控除額

ケース2:個人から法人への低廉譲渡

個人(売り手)にかかる税金・・・所得税(みなし譲渡所得税)

個人(売り手)には、所得税(みなし譲渡所得税)が課税されます。

個人から法人へ低廉譲渡した場合、譲渡時の時価で譲渡があったものとみなして、譲渡時の時価と取得価額の差額である譲渡益に対して、所得税(譲渡所得)が課税されます。いわゆる「みなし譲渡所得税」というものになります。

法人(買い手)にかかる税金・・・法人税

法人(買い手)には、法人税が課税されます。

法人が個人から低廉譲渡を受けた場合、譲受時の時価と譲受価額の差額を「受贈益」として計上し、法人税が課税されます。

<具体例>
個人が所有する土地(取得価額5,000,000円)を譲渡価額10,000,000円で、法人へ低廉譲渡した。
このときの、土地の時価は30,000,000円である。すなわち、時価と譲渡価額の差額は20,000,000円である。

・個人(売り手)にかかる税金
所得税・・・(時価30,000,000円-取得価額5,000,000円)×税率

・法人(買い手)にかかる税金
法人税・・・(時価30,000,000円-譲受価額10,000,000円)×税率

ケース3:法人から個人への低廉譲渡

法人(売り手)にかかる税金・・・法人税

法人(売り手)には、法人税が課税されます。

法人から個人へ低廉譲渡した場合、譲渡時の時価で譲渡があったものとみなして、譲渡時の時価と譲渡価額の差額を「譲渡益」と「寄附金」として同時に計上します。なお、寄附金は一部または全額が損金不算入となるため、譲渡益に対して法人税が課税されることになります。

個人(買い手)にかかる税金・・・所得税(一時所得)

個人(買い手)には、所得税が課税されます。

個人が法人から低廉譲渡を受けた場合、法人からの贈与として、譲受時の時価と譲受価額の差額を「一時所得」として処理し、所得税が課税されます。

<具体例>
法人が所有する土地(取得価額5,000,000円)を譲渡価額10,000,000円で、個人へ低廉譲渡した。
このときの、土地の時価は30,000,000円である。すなわち、時価と譲渡価額の差額は20,000,000円である。

・法人(売り手)にかかる税金
法人税①・・・(譲渡価額10,000,000円-取得原価5,000,000円)×税率
法人税②・・・{(時価30,000,000円-譲渡原価10,000,000円)-損金算入可能な寄付金}×税率

・個人(買い手)にかかる税金
所得税・・・(時価30,000,000円-譲受価額10,000,000円-特別控除500,000円)×1/2×税率

ケース4:法人から法人への低廉譲渡

法人(売り手)にかかる税金・・・法人税

法人(売り手)には、法人税が課税されます。

法人から個人へ低廉譲渡した場合、譲渡時の時価で譲渡があったものとみなして、譲渡時の時価と譲渡価額の差額を「譲渡益」と「寄附金」として同時に計上します。なお、寄附金は一部または全額が損金不算入となるため、譲渡益に対して法人税が課税されることになります。

法人(買い手)にかかる税金・・・法人税

法人(買い手)には、法人税が課税されます。

法人が法人から低廉譲渡を受けた場合、譲受時の時価と譲受価額の差額を「受贈益」として計上し、法人税が課税されます。

<具体例>
法人が所有する土地(取得価額5,000,000円)を譲渡価額10,000,000円で、法人へ低廉譲渡した。
このときの、土地の時価は30,000,000円である。すなわち、時価と譲渡価額の差額は20,000,000円である。

・法人(売り手)にかかる税金
法人税①・・・(譲渡価額10,000,000円-取得原価5,000,000円)×税率
法人税②・・・{(時価30,000,000円-譲渡原価10,000,000円)-損金算入可能な寄付金}×税率

・法人(買い手)にかかる税金
法人税・・・(時価30,000,000円-譲受価額10,000,000円)×税率

おわりに

時価よりも著しく低い価額で売買取引を行う、いわゆる「低廉譲渡」について、ケース別に解説しました。取引主体が法人か、個人かで対象となる税負担が変わってきますので、一定金額以上の低廉譲渡取引を行う場合には、事前にしっかりと検討してから取引するようにしましょう。

ARDOR税理士事務所では、会社設立、創業融資・資金調達、税務・会計顧問まで幅広くサポートを行っておりますので、お悩みごとがあればぜひお気軽にご相談ください。

お問い合わせ

税務・会計・経営に関するお悩みやご相談内容をまずはお気軽にお聞かせください。ご相談やお見積りは無料で承ります。