合同会社とは?メリット・デメリットを解説!
合同会社をご存知でしょうか。会社設立となると、多くの方が株式会社をイメージするかと思いますが、近年では合同会社を設立するケースも増加傾向にあります。また、合同会社は株式会社に比べて、会社設立の費用が安く、設立までの手続きも少ないため、オススメの会社形態の一つです。
この記事では、合同会社の特徴、メリット・デメリットを株式会社と比較しながら解説していきます。
目次
合同会社とは?
合同会社は、2006年の会社法改正で新設された会社形態の一つで、アメリカ合衆国で認められるLLC (Limited Liability Company) をモデルとして日本にも導入されたものです。
このため、株式会社と比べて、合同会社は会社形態の歴史は浅く、まだまだ社会的な信用度や知名度が高いとはいえないのが実情です。
合同会社の特徴
合同会社では「社員」と呼ばれる出資者兼経営者が存在するため、株式会社と異なる特徴がいくつかあります。
特徴1. 所有と経営が一致している
株式会社では、「所有と経営の分離」といわれるように、出資者である株主と、経営を執行する取締役の役割が分離されていることが一般的です。そのため、株式会社における重要な意思決定は、株主総会決議が必要となり、意思決定に時間がかかります。
一方で、合同会社では、出資者した人が社員(=会社の経営者)となり、「所有と経営が一致している」、という特徴があります。このため、重要な意思決定についても迅速に行うことができます。
特徴2. 社員全員が平等に決定権を有している
合同会社では、出資者兼経営者のことを「社員」と呼びます。原則として、出資者兼経営者である社員全員に、代表権と業務執行権が付与されます。また、出資額に関わらず、社員全員が平等に決定権を有している点にも特徴があります。
ただし、社員全員が平等に決定権を有してると、意見の対立が生じた場合には収束が困難になる恐れがあります。そのような事態を避けるために、定款に規定することで特定の人を「代表社員(株式会社でいう、代表取締役)」として決定権を集中することもできます。
また、定款に規定することで、一部の社員のみを業務執行社員として、経営を執行する社員を限定することもできます。
特徴3. 社員全員が有限責任である
合同会社の社員全員が、株式会社でいう株主と同様に、有限責任社員となります。
このため、合同会社の社員は、会社が倒産した場合など、会社の債権者に対して損害が与えたときは出資額を限度として責任を負うことになります。すなわち、社員としては、出資額は戻ってきませんが、出資額以上に責任を負担する必要がない、ということになります。
合同会社のメリット
合同会社にすることのメリットは、設立費用やランニングコストが抑えられることや利益分配を自由に設計できることなどが挙げられます。
1. 設立費用が抑えられる
合同会社とすることの最大のメリットは、設立費用の安さにあります。
合同会社の設立費用としては、法定費用が約100,000円、法人印鑑の作成その他費用が約10,000円となり、総額の目安としては約110,000円になります。公証人による定款認証が必要ないこと、登録免許税の最低金額が低いことが、合同会社の設立費用が安い理由です。
合同会社の設立費用は、株式会社と比較してみると、株式会社の2分の1以下の設立費用で、合同会社を設立することができます。
項目 | 合同会社 | 株式会社 |
---|---|---|
定款用の収入印紙代 | 40,000円 | 40,000円 |
定款の認証手数料 | 0円 | 50,000円 |
定款の謄本手数料 | 0円 | 2,000円 |
登録免許税 | 60,000円~ | 150,000円~ |
法定費用合計 | 100,000円~ | 242,000円~ |
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2. ランニングコストが抑えられる
合同会社では、設立費用だけでなく、決算公告の掲載費や役員の重任登記費用などのランニング費用も抑えることができます。
決算公告の掲載費
株式会社では、株主総会の開催後に決算公告することが義務付けられており、決算公告を官報掲載による方法で行う場合、約60,000円の掲載費がかかります。一方で、合同会社は、決算公告の義務がないため、決算公告の掲載費を抑えることができます。
役員の重任登記費用
株式会社では、役員の任期は最長10年となっているため、少なくとも10年に一度は役員の重任登記を行う必要があります。一方で、合同会社は、社員の任期を定める必要がないため、重任登記費用を抑えることができます。
3. 節税効果を受けられる
合同会社も、株式会社と同様に法人であり、個人事業主と比べて、節税効果を受けられるというメリットもあります。法人は、個人事業主よりも経費として認められる範囲が広いことや、優遇措置が受けられることなどにより節税効果が期待されます。
<主な節税効果>
・欠損金の繰越期限の延長
・比例税率の適用
・役員報酬の損金算入
・中小企業の優遇税制の適用
・法人として生命保険への加入
など
また、個人事業主の場合、所得が増えれば増えるほど、より高い税率が適用される超過累進課税制度が導入されています。一方で、法人の場合、所得の金額に関わらず、一律の税率が適用される比例税率であるため、所得が増えるほど節税効果が期待されます。
4. 利益分配を自由に設計できる
株式会社では、必ず出資比率に応じて利益を配分する必要があります。すなわち、出資比率の高い株主は多くの配当を受取り、出資比率の低い株主は少ない配当しか受取れません。一方で、合同会社では、定款に規定することで、出資比率に関わらず、自由に利益を分配率を決めることができます。
出資比率の制約を受けることなく、会社に対する貢献度の高い優秀な社員に利益を分配することも可能になります。
合同会社のデメリット
合同会社にすることで様々なメリットがあることを解説してきましたが、一方で、合同会社には、社会的な信用度や資金調達の面でデメリットもあります。
1. 株式会社に比べ、社会的な信用を得にくい
株式会社と比べて、合同会社は会社形態の歴史は浅く、まだまだ社会的な信用度や知名度が高いとはいえないのが実情です。取引先によっては株式会社としか取引をしない方針のため契約できなかったり、優秀な人材の採用しずらくなったりするなど、マイナスの影響が生じる可能性があります。
2. 資金調達の方法が限定される
合同会社では、株式会社に比べて、資金調達の方法が限定されます。株式会社の場合、株式を発行することで資金調達を行うことができますが、合同会社には株式という概念が存在しないため、投資家から大規模な資金調達を募ることができません。
3. 株式上場することができない
合同会社は、株式会社のように証券取引所に上場して、資金調達を行うという仕組みがありません。このため、事業の拡大し、将来的に上場を考えたいという場合には、合同会社ではなく、株式会社を設立することをオススメします。
4. 社員同士の対立が発生する可能性がある
合同会社では、定款で規定しない限り、社員全員が平等に決定権を有しているため、社員同士で意見の対立が発生した場合には経営に支障が出る可能性があります。このため、代表社員・業務執行社員や利益分配など、意見の対立が発生しやすい事項については、定款に規定しておくことをオススメします。
合同会社から株式会社への組織変更も可能
組織変更手続きを行うことで、合同会社から株式会社へ組織変更することもできます。
合同会社として会社設立したものの、その後、事業が順調に軌道に乗り、資金調達の多様化、社会的信用度の向上、事業・組織規模の拡大などの理由から、株式会社へ組織変更するケースも少なくありません。
合同会社から株式会社への組織変更手続きは、手続き開始から1.5ヶ月~2ヶ月ほどかかりますので、余裕をもったスケジュールで手続きを進めていきましょう。
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おわりに
合同会社には、設立費用やランニングコストが抑えられることや利益分配を自由に設計できることなどのメリットがあり、一人又は少数で会社設立を検討している場合や外部からの資金調達を想定していない場合におすすめの会社形態といえます。また、合同会社の設立後に、事業拡大していきたい場合には株式会社へ組織変更することもできます。
ビジネスモデル、規模や人材なども踏まえて、合同会社か、株式会社のいずれのメリットが大きいか、慎重に検討して選びましょう。
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