会社設立にかかる費用は?会社種類ごとに解説!

個人事業主として開業する場合と異なり、会社を設立する場合には、様々な費用がかかります。その設立費用は、株式会社や合同会社など、会社の種類によっても費用感が異なります。

この記事では、会社の種類ごとに、会社設立時にかかる様々な費用を解説していきます。

目次

株式会社の設立費用

株式会社の設立費用(資本金を除く。)としては、大きく「法定費用」と「その他費用」に分かれます。法定費用としては約242,000円~、その他費用としては約10,000円~かかります。そのため、株式会社の設立費用の目安としては、約252,000円~と覚えておきましょう。それぞれの費用の詳細については、以下のとおりです。

1. 法定費用

法定費用とは、会社を設立するために、法務局や公証役場をはじめとした各役所に支払う、実費のことをいいます。
詳細は、以下のとおりです。

項目金額
定款用の収入印紙代40,000円
定款の認証手数料50,000円
定款の謄本手数料2,000円
登録免許税150,000円~
合計約242,000円~

定款用の収入印紙代

定款とは、会社の基本情報や規則などを規定したものであり、会社設立時の必要書類の1つです。その定款を紙媒体で作成した場合、印紙税法に基づいて、収入印紙代40,000円がかかります。

一方で、「電子定款」として作成した場合、収入印紙代は不要になります。印紙税は「紙」の文書に対して課税させる税金のため、電子定款は印紙税法上、非課税という扱いとされています。ただし、電子定款を作成するためには専用のソフトウェアや機器の購入が必要になり煩雑なため、電子定款として作成する場合には専門家に依頼するようにしましょう。

定款の認証手数料

定款の認証とは、株式会社を設立する場合に定款の正当性を公証役場の公証人に証明してもらうことをいいます。
定款の認証手数料は、公証人手数料令に規定されており、資本金の額に応じて手数料の金額が変動することとされています。

  • 資本金の額100万円未満:30,000円
  • 資本金の額100万円以上、300万円未満:40,000円
  • 資本金の額300万円以上:50,000円
出典:公証人手数料令 第35条

定款の謄本手数料

定款の認証手数料に加えて、登記申請用の謄本を作成してもらうために、謄本手数料がかかります。定款の謄本手数料も公証人手数料令に規定されており、謄本1枚につき250円となっています。一般的には、8枚程度のため、2,000円程度かかります。

登録免許税

登録免許税とは、登記や登録等を受ける者に課税される国税であり、会社設立時に必ず納税する必要があります。
株式会社の会社設立時の登録免許税は、以下の金額とされています。

資本金の額(課税標準)の1,000分の7(税率)
(15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円)

出典:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」

すなわち、資本金の額が2,140万円が分岐点になっており、資本金の額2,140万円未満の場合には「150,000円」、資本金の額2,140万円以上の場合には「資本金の額×1,000分の7」となります。

会社設立時の資本金を決める際には、登録免許税も考慮して決定するとよいでしょう。

2. その他費用

会社設立時にかかる法定費用以外のその他費用としては以下のとおりです。その他費用としては約10,000円ほどかかります。ここでは、あくまで法的な会社設立に必要な費用のみを挙げているため、オフィス賃料やネット回線料などの費用を除いています。

項目金額
法人印鑑(角印・実印・銀行印・ゴム印など)の作成代約5,000円~
個人の印鑑証明書の取得費用約300円×必要枚数
登記簿謄本の取得費用約500円×必要枚数
合計約10,000円~

合同会社の設立費用

合同会社の設立費用(資本金を除く。)としては、大きく法定費用とその他費用に分かれます。法定費用としては約100,000円~、その他費用としては約10,000円~かかります。そのため、合同会社の設立費用の目安としては約110,000円~と覚えておきましょう。それぞれの費用の詳細については、以下のとおりです。

1. 法定費用

法定費用とは、会社を設立するために、法務局や公証役場をはじめとした各役所に支払う、実費のことをいいます。
詳細は、以下のとおりです。

項目金額
定款用の収入印紙代40,000円
定款の認証手数料0円
定款の謄本手数料0円
登録免許税60,000円~
合計約100,000円~

定款用の収入印紙代

定款とは、会社の基本情報や規則などを規定したものであり、会社設立時の必要書類の1つです。その定款を紙媒体で作成した場合、印紙税法に基づいて、収入印紙代40,000円がかかります。

一方で、「電子定款」として作成した場合、収入印紙代は不要になります。印紙税は「紙」の文書に対して課税させる税金のため、電子定款は印紙税法上、非課税という扱いとされています。ただし、電子定款を作成するためには専用のソフトウェアや機器の購入が必要になり煩雑なため、電子定款として作成する場合には専門家に依頼するようにしましょう。

定款の認証手数料

株式会社と異なり、合同会社をはじめとする持分会社は定款の認証が不要とされているため、定款の認証手数料はかかりません。

定款の謄本手数料

定款の認証手数料と同様に、定款の謄本手数料もかかりません。

登録免許税

登録免許税とは、登記や登録等を受ける者に課税される国税であり、会社設立時に必ず納税する必要があります。
合同会社の会社設立時の登録免許税は、以下の金額とされています。

資本金の額(課税標準)の1,000分の7(税率)
(6万円に満たないときは、申請件数1件につき6万円)

出典:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」

すなわち、資本金の額が857万円が分岐点になっており、資本金の額857万円未満の場合には「60,000円」、資本金の額857万円以上の場合には「資本金の額×1,000分の7」となります。

会社設立時の資本金を決める際には、登録免許税も考慮して決定するとよいでしょう。

2. その他費用

会社設立時にかかる、法定費用以外のその他費用としては以下のとおりです。その他費用としては約10,000円ほどかかります。ここでは、あくまで法的な会社設立に必要な費用のみを挙げているため、オフィス賃料やネット回線料などの費用を除いています。

項目金額
法人印鑑(角印・実印・銀行印・ゴム印など)の作成代約5,000円~
個人の印鑑証明書の取得費用約300円×必要枚数
登記簿謄本の取得費用約500円×必要枚数
合計約10,000円~

おわりに

会社の種類ごとに、設立にかかる費用を解説しました。大まかな設立費用をイメージすることが出来たのではないでしょうか。

また、これから独力で会社設立するために、書籍やインターネットで設立手続きや設立にかかる費用を調べている方も多いと思います。そのように会社設立は独力でやるべきだという考えの方もいらっしゃると思いますが、設立手続きは司法書士や行政書士、税理士などの専門家に任せて、経営者は会社設立後の事業開始に向けた準備に注力する方が好ましいと考えています。

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