決算期はいつにすべきか?あとから変更は可能か?
法人の場合、個人事業主とは異なり、定款に定めることで、会社が任意に事業年度を設定することができます。
そのため、事業年度は、会社を設立する際に必ず決めなければならない項目の一つです。しかし、事業年度と聞いてもピンと来ない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、決算期の基礎から、決め方や決算期の変更手順を解説していきます。
決算期とは?
まず決算とは、会社の一定期間の経営成績や一定期日の財政状態を計算し、確定させる作業のことをいいます。決算を行うために人為的に区切った期間を「事業年度」又は「会計期間」といいます。また、その事業年度の最終月のことを「決算期」又は「決算月」といいます。
決算関連の用語をまとめると、以下のとおりになります。
<具体例>
・事業年度:4月1日から3月31日
・会計期間:4月1日から3月31日
・決算期:3月
・決算月:3月
個人事業主の場合には、事業年度は1月1日から12月31日と画一的に決まっていますが、法人の場合、定款に定めることで、会社が任意に事業年度を設定することができます。ただし、事業年度は、1年を超える期間を設定することができません。
なお、定款における事業年度は任意記載事項であるため、記載は必須ではありません。しかし、会社設立後に、税務署に提出する法人設立届出書には事業年度の記載が必要になるため、定款においても事業年度を記載することが一般的になっています。
<決算期のまとめ>
・個人事業主の場合
事業年度:1月1日から12月31日
・法人の場合
事業年度:定款で決定できる
決算期はいつが多いのか?
会社の決算期は、なんとなく3月というイメージを持たれている方も多いのではないでしょうか?
実際のところ、決算期はいつが多いのか、見ていきましょう。国税庁の令和2年度の統計年報によると、申告法人のうち、上位の決算期は、3月決算18.2%、9月決算10.9%、12月決算10.4%となっています。
たしかにイメージどおり3月決算が多くなっていますが、一方で、大多数が3月決算というわけではなく、一年間を通して満遍なく様々な決算期の会社が存在していることもわかります。
<決算期別の申告法人数>
決算期 | 申告法人数(社) | 構成比(%) |
---|---|---|
1月 | 102,042 | 3.7% |
2月 | 183,988 | 6.6% |
3月 | 508,378 | 18.2% |
4月 | 198,275 | 7.1% |
5月 | 230,954 | 8.3% |
6月 | 272,022 | 9.8% |
7月 | 212,615 | 7.6% |
8月 | 243,747 | 8.7% |
9月 | 303,271 | 10.9% |
10月 | 138,238 | 5.0% |
11月 | 105,141 | 3.8% |
12月 | 290,397 | 10.4% |
年間合計 | 2,789,068 | 100.0% |
出典:国税庁統計情報 令和2年度統計年報(一部加工)
法人の決算期はいつにすべきか?
それでは、法人の決算期は、どのように決めればよいのでしょうか。上手に決算期を決めことで、様々な場面でメリットを受られます。ここでは、決算期を決まる際のポイントをいくつかご紹介します。
ポイント1:会社の繁忙期と決算期の重複は避ける
会社の繁忙期と決算期が重なってしまうと、繁忙期で通常よりも業務負担が増加することに加えて、決算書の作成、株主総会の開催や税理士とのやり取りなどの決算業務も発生します。そのたため、繫忙期と決算月が重複すると、いずれかの業務に時間を割くことできず、業務が回らなくなる恐れがあります。
また、繁忙期に利益が大きく変動するため、着地見込が予測しづらく、十分な節税対策を実施することが困難になります。そのような事態を避けるためにも、繫忙期と決算期は離れていることが好ましいといえます。
ポイント2:資金繰りを考慮する
法人税や消費税などの税務申告及び納税期限は、原則として、決算期の2ヶ月後となります。そのため、決算期の2ヶ月後に法人税や消費税などの税金を納付しなければならず、納税資金が必要となります。
例えば、納税時期である決算期の2ヶ月後に余剰資金がある状態となるように、繁忙期の前月を決算期とすることも考えられます。
法人税や消費税のほかにも「賞与の支給時期」、「源泉所得税の納付時期」などの資金繰りも総合的に判断して、決算期を決定するといいでしょう。
ポイント3:会社設立1期目はできるだけ長くする
会社設立時の資本金が1,000万円未満の場合、免除期間として設立1期目及び2期目は、免税事業者として消費税の納税義務が免除されます。
ここでいう免除期間は、あくまで「設立1期目および第2期目」である点に注意が必要です。
そのため、決算期によって、消費税の免除期間の長さが変わってきます。すなわち、決算期次第では、設立1期目の長さが変わるためです。
例えば、2022年4月1日に設立した会社を例に消費税の免税期間を考えてみましょう。
<具体例>
・決算月を4月(最も近い月)とした場合
1期目:2022年4月1日~2022年4月30日(1ヶ月)
2期目:2022年5月1日~2023年4月30日(12ヶ月)
消費税の免税期間:13ヶ月
・決算月を3月(最も遠い月)とした場合
1期目:2022年4月1日~2023年3月31日(12ヶ月)
2期目:2023年4月1日~2024年3月31日(12ヶ月)
消費税の免税期間:24ヶ月
この具体例からわかるように、決算期次第で、消費税の免税期間は最短13ヶ月、最長24年間(丸々2年間)となります。そのため、消費税の免税期間をできるだけ長くするためには、設立年月日から1年以内で「最も遠い月」を決算期にすることがよいということになります。
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決算期の変更はできる!決算期の変更手順は?
決算期は、法人が任意に設定するものであり、必要な手続きをすることで決算期を変更することもできます。
ここでは、具体的な決算期の変更手順を解説します。
なお、定款における事業年度の変更は、登記記載事項ではないため、登記変更手続きは不要になります。
手順1. 株主総会を開催し、定款変更を行う
決算期の変更は、定款に定められた事業年度の変更することにより行うため、株主総会の決議が必要となります。なお、定款の変更には、株主総会の特別決議が必要であり、議決権を行使できる株主の過半数の株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成を得なければなりません。
株主総会を開催し、定款変更の決議を行った後に、株主総会議事録を作成することになります。
手順2. 税務署等の行政機関へ異動届出書を提出する
所轄の税務署、都道府県税事務所、市区町村役所に、異動届出書のほか、変更後の定款、株主総会議事録を提出する必要があります。それらの書類が無事に受理されれば、決算期の変更に関する手続きは完了となります。
なお、許認可の取得が必要な事業を行っている法人の場合、管轄の省庁等への届出が必要となることもあるため、必要な手続きを事前に確認しておきましょう。
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おわりに
決算は、一年間の経営成績や財政状態を取りまとめる重要なイベントです。法人の場合、決算期は定款において任意に設定することができますが、会社の繁忙期、資金繰りや消費税の免税期間などを考慮して慎重に決定するようにしましょう。
また、会社設立時だけでなく、事業運営するなかで決算期を見直したいという要望が出てくることがあるかもしれません。そのような場合、決算期の変更も可能ですので、検討してみるとよいでしょう。
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