子会社を設立するメリット・デメリットを徹底解説!

会社の規模が拡大するときや新規事業に取り組むときなど、事業や部署を独立させて経営をより迅速に進めるために、子会社の設立を検討する経営者も多いのではないでしょうか。しかし、子会社の設立による具体的なメリット・デメリットをよく理解したうえで、子会社を設立しなければ、期待している効果が得られない可能性があります。

この記事では、子会社設立の基礎から子会社を設立するメリットやデメリットまで解説していきます。

目次

子会社設立とは?

そもそも子会社設立とは、会社が株主となり、資本金を出資して新しく会社を設立することをいいます。ここでいう、資本金を出資した会社は「親会社」、新しく設立された会社は「子会社」となり、親子会社の関係が生じます。

子会社設立を検討する前提として、子会社の定義を理解しておく必要があります。
会社法では、子会社は以下のように定義されており、形式的には「50%超の議決権を有している」という条件があります。また、「40%以上、50%以下の議決権を有している」場合にも一定の条件を満たすことで、実質的な支配力があると判断されるため、子会社として取り扱われることもあります。

会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。

会社法 第2条 第3号

子会社と関連会社との違いは?

子会社と類似した用語として「関連会社」というものがあります。財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則では、関連会社は以下のように定義されており、形式的には「20%以上、50%以下の議決権を有している」という条件があります。また、「20%未満の議決権を有している」場合にも一定の条件を満たすことで、実質的な影響力があると判断されるため、関連会社として取り扱われることもあります。

「関連会社」とは、会社等及び当該会社等の子会社が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社等をいう。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第8条 第5項

すなわち、関連会社は、子会社ほどではないのものの、実質的な影響力を他の会社に持たれている会社ということになります。

子会社設立のメリット

子会社設立を行う際には、明確な目的を持って実施する重要です。

子会社設立によって「節税効果が期待される」、「経営の意思決定が迅速になる」などの様々なメリットが得られるため、多くの会社が子会社設立を行っています。ここでは、まずは子会社設立のメリットを解説していきます。

1. 節税効果が期待される

子会社設立の大きなメリットの一つに節税効果があります。複数の会社を保有することによって得られる節税効果としては、以下のようなものがあります。

<節税効果(例)>
・接待交際費の損金算入限度額が増加する
・法人税の軽減税率の適用金額が増加する
・子会社が消費税の免税事業者(最大2年間)に該当する可能性がある
・親会社の役職員が子会社へ転籍する場合、退職金を経費に計上できる

節税効果(例)について、各項目の詳細を解説していきます。なお、各社の状況に応じて得られる節税効果が異なりますので、実際に子会社設立する場合には、顧問税理士に事前に相談するようにしましょう。

接待交際の損金算入限度額が増加する

資本金1億円以下の法人の場合、接待交際費の損金算入限度額は年間800万円までとなっています。そのため、接待交際費が800万円を超える場合には、損金算入することができません。しかし、子会社を設立することで、法人が2社となるため、接待交際費は1,600万円まで損金算入することができるようになります。ただし、資本金の額が5億円以上の親会社の完全子会社である場合には、軽減税率の適用対象外となるため、注意が必要です。

法人税の軽減税率の適用金額が増加する

資本金等の額1億円以下の法人は、課税所得のうち800万円以下の部分については軽減税率が適用されます。そのため、子会社を設立して、課税所得を2社に分散することで、軽減税率の適用金額を1,600万円まで増加させることができます。ただし、資本金等の額が5億円以上の親会社の完全子会社である場合には、軽減税率の適用対象外となるため、注意が必要です。

子会社が消費税の免税事業者(最大2年間)に該当する可能性がある

新たに設立された法人は、設立1期目及び設立2期目は原則として消費税の納税義務が免除されます。ただし、免除の特例もあるため、納税義務が発生する場合もあるため、注意が必要です。

消費税の課税事業者とは?納税義務の判定方法を解説!

消費税の課税事業者とは、消費税を納付する義務がある法人または個人事業主のことをいいます。原則として、法人、個人を問わず、事業者は消費税を納付する義務があります…

親会社の役職員が子会社へ転籍する場合、退職金を経費に計上できる

子会社設立に伴って、親会社の役員又は従業員が子会社へ転籍する場合には、形式的には親会社からの退職と子会社への再就職となります。そのため、転籍する役員又は従業員に退職金を支給する場合には、経費計上することができます。

2. 経営の意思決定が迅速になる

会社の規模が拡大するとともに、取締役や執行役員などの経営陣の数が増加し、徐々に経営判断や承認に関わる人数やプロセスが多くなるという問題があります。その結果、多くの経営陣の時間を割く必要があり、経営の意思決定が迅速に行えなくなってしまいます。

子会社を設立して、子会社の経営陣に一定の決裁権限を委譲することで、子会社内で承認プロセスが完結する事項については経営の意思決定を迅速にすることができます。子会社を設立する際には、事前に親会社と子会社のそれぞれの決裁権限を整理しておくことで、スピーディーな経営の意思決定を実現することができるでしょう。

3. 経営リスクを分散できる

会社を経営するうえで、予期しない事業上のトラブルで行政から業務停止を命じられたり、会社の信用が失墜してしまうリスクがあります。一つの会社で複数の事業を行っている場合、ある事業への業務停止や信用失墜がその他の事業にも影響を及ぼす恐れがあります。

それに対して、子会社を設立して事業を分散していた場合、業務停止や信用失墜の影響を最小限に抑えることができます。例えば、業務停止処分を受ける場合でも親会社又は子会社のいずれか片方のみで済む可能性があること、親会社と子会社とで社名が異なることから信用失墜の影響を抑えられる可能性があること、などが挙げられます。

4. 損益管理が容易になる

会社の規模が拡大するとともに、一つの会社のなかに事業部の数が増加し、徐々に事業部ごとの損益管理が複雑化していくという問題があります。その結果、事業部ごとの採算性や余分な経費が把握しずらくなってしまいます。

事業領域ごとに子会社を設立することで、会社ごとに損益管理を行えば、それが事業ごとの損益管理を行ったことになるため、損益管理が容易になります。そのため、一つの会社に全ての事業が集中している状態よりも各事業の損益を把握しやすくなるでしょう。

損益管理が容易になることで、浮き彫りになった余分な経費を削減し、グループ全体での業績を向上させる効果も期待されます。

5. 優秀な人材の確保につながる

事業の成長のために必要な幹部クラスの優秀な人材を採用する際に、相応の役職を用意する必要があります。しかし、一つの会社で魅力的な役職を用意するにも数限りがあります。

子会社を設立して、子会社の重要な役職を任せることで、優秀な人材をアトラクトすることにもつながるといえるでしょう。

6. 事業整理が容易になる

経営方針の変更などにより一部の事業を売却・譲渡したいという場合には、事業譲渡や会社分割を行う必要があるため、時間と労力がかかります。

それに対して、子会社ごとに事業を管理している場合には、子会社の株式を譲渡するだけでよくなるため、事業整理をスムーズに行うことができるようになります。

また、子会社の株式を譲渡する場合、事業に関わる役職員の方々の立場としても、働く会社自体が変わらないため、事務的にも心理的にも負担感が少ないといえるでしょう。

子会社設立のデメリット

子会社設立には、様々なメリットがある一方で、デメリットもあります。

1. 設立手続きに事務負担がかかる

新しく子会社を設立するために、通常の会社設立と同様の手続きが必要となります。すなわち、定款認証や設立登記書類など、会社設立に関連する様々な書類を用意し、法務局へ提出する必要があります。

子会社を設立した後にも、銀行口座の開設や税務関連の届出、社会保険関連の届出など、時間と労力がかかります。また、税務申告は、各法人ごとに行うため、親会社と子会社とでそれぞれ申告が必要になりますので、注意するようにしましょう。

2. 管理コストがかかる

子会社を設立すると、グループとして管理すべき法人が一つ増えるため、当然のことながら、管理コストも増加することになります。経理部や総務部、人事労務部など、親会社と子会社とで重複する部門が少なからず出てくるため、人件費などの固定費の負担が発生します。

また、子会社においても、税理士や弁護士、社会保険労務士などの士業事務所に顧問業務を委託する場合には、その費用も発生します。親会社と同じ士業事務所に顧問業務を委託する場合には、一定の割引を受けることも期待できますが、グループ全体としては費用負担が増加することになります。

そのため、子会社を設立する前に、必要となる管理コストを試算し、節税効果と比較検討しておくとよいでしょう。

3. 損益通算ができない

1つの会社であれば黒字部門と赤字部門とで損益が通算されるため、税金負担が軽減されます。しかし、グループ通算制度を導入している場合を除いて、親会社と子会社との間で損益通算することはできません。

親会社で課税所得が発生し、子会社で欠損が発生している場合には、法人単位で税金計算を行うため、親会社では課税所得が発生している以上、税金負担が生じます。

このように損益通算ができないと、グループ会社として欠損法人がある一方で、グループ全体では税金負担が発生するため、大きなデメリットといえます。

子会社設立の相談先

子会社の設立することが全体としてメリットがあるか否かは、税務的なプランニングや業務設計なども含め、多面的に検討する必要があります。そのため、税理士や弁護士など、複数の専門家に相談したうえで検討を進めることをおすすめします。

また、単に子会社を新しく設立するばかりではなく、組織再編行為を伴う形で子会社を設立することの方がメリットがあることもありますので、M&Aや組織再編に精通している税理士や弁護士に相談するのがベストといえるでしょう。

おわりに

子会社設立には、節税効果や経営の意思決定の迅速化など様々なメリットがある一方で、設立時の手間や管理コストがかかるなどいくつかのデメリットもあります。そのため、事前にメリットがデメリットを上回ることを確認しておく必要があります。子会社を設立すべきか否か悩んでいる経営者の方は、まずは税理士や弁護士をはじめとした専門家に相談することをおすすめします。

また、子会社の設立は何ら特別なものではなく、通常の会社設立と同様の手続きすることになります。すなわち、定款認証や設立登記などに必要な書類を作成し、法務局に提出することで子会社を設立できます。会社設立には、手間がかかるので、専門家に依頼することをおすすめします。

ARDOR税理士事務所では、会社設立、創業融資・資金調達、税務・会計顧問まで幅広くサポートを行っておりますので、お悩みごとがあればぜひお気軽にご相談ください。

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