不動産取得税の軽減措置とは?適用要件や控除額を解説!

不動産を取得した際にかかる不動産取得税ですが、その税率は2024年3月31日までに不動産を取得した場合には、特例として3%とされています。これに加えて、不動産取得税には軽減措置があります。

この記事では、適用要件を満たせば受けられる不動産取得税の軽減措置について解説します。

不動産取得税とは?

不動産取得税とは、建物や土地といった不動産を「取得」した際に、不動産の取得者に対して課税される税金です。不動産取得税は、次の算定式のとおり、固定資産税評価額に一定の税率を乗じることで求められます。なお、不動産取得税の税率は、原則として4%とされていますが、2024年3月31日までに不動産を取得した場合には、特例として税率3%とされています。

<算定式>
不動産取得税 = 固定資産税評価額 × 税率

関連記事で不動産取得税の基本的な考え方を解説していますので、ご参照ください。

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不動産取得税の軽減措置

不動産取得税には軽減措置があり、適用要件を満たせば、固定資産税評価額または不動産取得税から一定の金額を控除することができます。軽減措置は、新築住宅、中古住宅、新築住宅用の土地、中古住宅用の土地、それぞれ適用要件や控除額が異なります。それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

新築住宅の軽減措置

新築住宅を取得した場合、適用要件を満たせば、軽減措置として固定資産税評価額から1,200万円の控除を受けることができます。すなわち、新築住宅の固定資産税評価額が1,200万円以下の場合、不動産取得税が免除されることになります。
また、2024年3月31日までの間に「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定される認定長期優良住宅に該当する新築住宅を取得する場合、控除額に100万円加算され、固定資産税評価額から1,300万円の控除を受けることができます。

適用要件次のすべての要件を満たす新築住宅
1. 住宅全般
2. 一戸あたりの床面積
戸建・・・・・・・・・・・50㎡以上、240㎡以下
戸建以外の賃貸住宅・・・・40㎡以上、240㎡以下
軽減措置固定資産税評価額から1,200万円の控除
※ 2024年3月31日までに取得した長期優良住宅の場合、固定資産税評価額から1,300万円の控除

<軽減措置の算定式>
新築住宅の不動産取得税=(固定資産税評価額-控除額1,200万円)×税率3%

中古住宅の軽減措置

中古住宅を取得した場合にも軽減措置が適用されますが、新耐震基準に適合するか否か、が重要になります。
控除額は、新築日に応じて詳細に定められており、固定資産税評価額から控除を受けることができます。なお、控除額は都道府県によって異なる場合があるため、事前に確認するようにしましょう。

適用要件次のすべての要件を満たす中古住宅
1. 一戸あたりの床面積・・・50㎡以上、240㎡以下
2. 取得者がそのた住宅を自己の居住用に使うこと
3. 次のいずれかの要件を満たすこと
・1982年1月1日以降に新築された住宅であること
・1981年12月31日以前に建築されたが、新耐震基準に適合していることが証明された住宅であること
・新耐震基準に適合しないが、取得後6ヶ月以内に耐震基準に適合するように改修工事を実施したうえで入居すること
軽減措置新築した年月日に応じて、固定資産税評価額から控除(下表、参照)

<新築年月日による控除額(東京都の場合)>

新築年月日控除額
1997年4月1日~1,200万円
1989年4月1日~1997年3月31日1,000万円
1985年7月1日~1989年3月31日450万円
1981年7月1日~1985年6月30日420万円
1976年1月1日~1981年6月30日350万円
1973年1月1日~1975年12月31日230万円
1964年1月1日~1972年12月31日150万円
1954年7月1日~1963年12月31日100万円

<軽減措置の算定式>
中古住宅の不動産取得税=(固定資産税評価額-控除額)×税率3%

新築住宅用の土地の軽減措置

住宅とは別に、新築住宅が建っている土地についても適用要件を満たす場合、不動産取得税の軽減措置が適用されます。

適用要件次の要件を満たす新築住宅用の土地
1. 新築された住宅が軽減措置の適用要件を満たしていること
2. 土地を先行取得した場合、3年以内に住宅を新築すること
3. 住宅の新築が先行した場合、1年以内にその土地を取得すること
軽減措置次のいずれか多い金額を不動産取得税から控除
A・・・・・・・45,000円
B・・・・・・・{(土地1㎡あたり固定資産税評価額×1/2)×(新築住宅の床面積×2倍※)×3%
※ 1戸につき200㎡が限度

<軽減措置の算定式>
新築住宅用の土地の不動産取得税=(固定資産税評価額×1/2×税率3%)-控除額

中古住宅用の土地の軽減措置

住宅とは別に、中古住宅が建っている土地についても適用要件を満たす場合、不動産取得税の軽減措置が適用されます。なお、新築住宅用の土地と適用要件は異なりますが、軽減措置は同じ内容になっています。

適用要件次の要件を満たす新築住宅用の土地
1. 中古住宅が軽減措置の適用要件を満たしていること
2. 土地を先行取得した場合、1年以内に中古住宅を取得すること
3. 中古住宅を先行取得した場合、1年以内にその土地を取得すること
軽減措置次のいずれか多い金額を不動産取得税から控除
A・・・・・・・45,000円
B・・・・・・・{(土地1㎡あたり固定資産税評価額×1/2)×(中古住宅の床面積×2倍※)×3%
※ 1戸につき200㎡が限度

<軽減措置の算定式>
中古住宅用の土地の不動産取得税=(固定資産税評価額×1/2×税率3%)-控除額

不動産取得税の軽減シミュレーション

軽減措置を適用できる場合、どのくらい不動産取得税は軽減されるのでしょうか。
次の具体例をもとに、軽減措置を適用しない場合と適用した場合を比較してみましょう。

<具体例>
住宅・・・・・・・・・・・・・新築
住宅の床面積・・・・・・・・・150㎡
住宅の固定資産税評価額・・・・1,000万円
土地の面積・・・・・・・・・・200㎡
土地の固定資産税評価額・・・・1,000万円(1㎡あたり5万円)

【軽減措置を適用しない場合】
住宅の不動産取得税:30万円(=固定資産税評価額1,000万円×税率3%)
土地の不動産取得税:15万円(=固定資産税評価額1,000万円×1/2×税率3%)
不動産取得税の合計:45万円

【軽減措置を適用した場合】
住宅の不動産取得税:-万円(=(固定資産税評価額1,000万円-控除額1,200万円)×税率3%)
土地の不動産取得税:1.5万円(=(固定資産税評価額1,000万円×1/2×税率3%)-控除額13.5万円※)
不動産取得税の合計:1.5万円
※控除額={(土地1㎡あたり固定資産税評価額5万円×1/2)×200㎡(限度額)×3%

上記の具体例では、軽減措置を適用しない場合には45万円もの不動産取得税が課税されますが、軽減措置を適用すると不動産取得税は1.5万円になります。この試算から軽減措置を上手に活用することで、相応に不動産取得税が軽減されることが分かります。

不動産取得税の軽減措置のための申告

不動産取得税の軽減措置を受けるためには、事前に申告する必要があります。
不動産取得税の申告先となる都道府県税事務所によって申告期限が異なるため、事前に確認しておきましょう。

おわりに

不動産取得税とは、建物や土地といった不動産を購入した際にかかる税金です。その不動産取得税の軽減措置について、解説しました。軽減措置を受けることができれば、相応に不動産取得税が軽減されます。取得する不動産が軽減措置の適用要件に当てはまるのか、しっかりと確認したうえで上手に軽減措置を活用しましょう。

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