資本金とは?資本金の金額の決め方を解説!

資本金という言葉を一度は聞いたことあるものの、会社経営においてどのような意味を持つのか、資本金をいくらにすべきなのか、とったことが明確にわからない経営者も多いのではないでしょうか。

資本金とは、会社設立のときに、株主や出資者から出資された資金のことです。2006年に会社法が改正され、会社を設立する時の資本金の最低金額に関する規制(最低資本金制度)が撤廃されました。そのため、現在は、資本金が1円でも会社を設立することができるようになっています。

この記事では、会社設立時の資本金の金額を決めるポイントや資本金と税金の関係について、知っておきたいポイントを解説していきます。

目次

資本金とは?

資本金とは、会社設立したときに創業者や投資家などの出資者から会社に払い込まれた資金のことであり、事業を円滑に行うための基礎となる元手資金のことです。また、会社設立時の出資のみならず、新規事業の立ち上げや既存事業の拡大に際して経営者や外部の投資家に新たに株式を発行して調達した資金も資本金になります。

また、資本金は、会社設立や増資によりこれまで会社に払い込まれた資金の累計額であり、貸借対照表上では純資産の部の株主資本に計上されます。そのため、資本金は、会社の業績とは切り離されたものになります。すなわち、会社が事業を運営することによって、たとえ多くの利益を稼ぎ出したとしても、資本金が変動することはありません。

資本金の特徴

では、資本金は、会社経営においてどのような意味を持つのでしょうか。

特徴1. 会社の信用力に影響しやすい

資本金は、その会社の対外的な信用力に影響することがあります。資本金は、会社の規模や体力を表す一指標のため、会社の信用力を判断するうえで、用いられることがあります。

例えば、新規の取引先と取引開始を検討する際に、取引先候補の資本金の金額を確認したうえで、取引開始するか否か決定することがあります。そのため、資本金が多ければ多いほど、その会社の信用力が高く評価されることがあります。

特徴2. 事業資金に投下することができる

資本金は、事業を円滑に行うための基礎となる資金として使用することになります。例えば、仕入先への支払いや従業員への給与支払い、新規事業への投資など、会社の事業成長に必要な事業資金として資本金を使用します。

特に創業した後、事業が軌道に乗るまでは、売上が安定せず、支出が先行する期間があります。そのため、資本金が多ければ多いほど、事業資金に投下できる資金も増えるため、事業の成長スピードを早めることが見込めます。

資本金の決め方

そのような特徴のある資本金ですが、会社を設立するときの資本金の金額は、どのように決めればよいのでしょうか。資本金の金額を決めるためのポイントを解説していきます。

1. 資本金1円でも会社設立することができる

2006年の会社法が改正される以前は、株式会社を設立する場合には、最低金額として1,000万円以上の資本金が必要とされていました。

しかし、2006年に会社法が改正され、会社を設立するときの資本金の最低金額に関する規制(最低資本金制度)が撤廃されました。そのため、現在では、資本金は1円でも会社を設立することができるようになっています。

2. ビジネスモデルや将来の設備投資を考慮して決定する

資本金がいくらであっても会社を設立できるようになったとはいえ、実際には会社の設立費用や会社設立後の事業資金が必要となるため、資本金1円というのは現実的ではありません。そのため、資本金は、会社の設立費用や事業開始から利益を稼得するまでに必要な運転資金、設備投資資金などを考慮して決定する必要があります。

もちろん、創業する事業の業種業態によって必要な水準は異なりますが、運転資金という意味では、「会社の設立から3ヶ月間、売上高がなくても事業を継続することができる金額」が、資本金の目安の一つといえます。それを踏まえて、平均的な資本金は300万円程度ともいわれています。

また、経済産業省が公表している「平成28年経済センサス‐活動調査結果」によると、「300万円以上500万円未満」の資本金が全体の約34.7%と最も多くの割合を占めており、資本金300万円というのは目安としてもいいのではないでしょうか。

そのため、資本金300万円を目安としながら、自社のビジネスモデルや経営方針に応じた金額に調整して、資本金の金額を決定するようにしましょう。

3. 許認可の取得条件を考慮して決定する

人材派遣業、少額短期保険業、貸金業などの許認可の取得が必要な業種業態では、許認可の取得に際して審査を受けなければならず、審査基準として資本金などに一定の要件が設けられていることがあります。そのため、許認可の取得が必要な事業領域で会社を設立する場合、一定の要件を満たすことができる資本金の金額を用意する必要があります。

資本金と税金について

資本金の金額を決める3つのポイントに加えて、資本金は法人税や消費税などの税金とも関係があるため、資本金の金額を決める際には税務面も考慮する必要があります。なお、現在の税法を考慮すると、多くの場合、資本金が小さい方がメリットがあるといえます。

1. 資本金1,000万円未満又は以下の優遇税制

消費税

会社設立時の資本金が1,000万円未満の場合、最大で2年間消費税の免税事業者となり、消費税の納税が免除されます。

出典:国税庁「No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき」

法人住民税(都道府県税・市町村民税)

法人住民税の均等割は資本金等の額に応じて課税されます。
東京23区の場合、法人住民税の均等割は資本金等の額が1,000万円以下(かつ従業者50人以下)では7万円である一方、資本金等の額が1,000万円超(かつ従業者50人以下)では18万円、資本金等の額が1億円超(かつ従業者50人以下)では29万円と、資本金等の額が大きくなるとともに税金の負担額も大きくなります。

出典: 東京都主税局「均等割額の計算に関する明細書」

2. 資本金1億円以下の優遇税制

法人税の軽減税率

資本金が1億円以下の会社は、所得金額が800万円以下の部分は15%の軽減税率が適用されます。なお、所得800万円超の部分については、23.2%が適用されます。一方で、資本金が1億円超の会社では、所得金額が800万円以下の部分についても23.2%の法人税率が適用されます。

出典:国税庁「No. 5759 法人税の税率」

交際費の損金算入

資本金が1億円以下の会社では、支出した交際費のうち、定額控除限度額800万円までの金額は税務上の費用として損金算入することができます。一方で、資本金が1億円超の会社では、定額控除限度額800万円の制度は適用されず、支出した交際費のうち50%が損金算入されます。

出典:国税庁「No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算」

少額減価償却資産の損金算入

資本金が1億円以下の会社では、取得価額が30万円未満の固定資産を取得した場合、年間300万円までは減価償却を行わず、その全額を税務上の費用として損金算入することができます。

出典:国税庁「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」

欠損金の繰越控除

資本金が1億円以下の会社では、前事業年度以前に生じた欠損金を、所得金額から繰越控除することができます。一方で、資本金が1億円超の会社では、欠損金控除前の所得金額の50%を上限として、繰越控除することができます。

出典:国税庁「No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除」

欠損金の繰戻還付

資本金が1億円以下の会社では、欠損金が生じた場合、その欠損金を前事業年度の所得と相殺して法人税の還付を受けることができます。

出典:国税庁「No.5763 欠損金の繰戻しによる還付」

おわりに

現在の税法を考慮すると、多くの場合、資本金が小さい方がメリットがあると言えます。一方で、事業に必要な運転資金の水準や許認可の取得要件など税金以外の観点も考慮する必要があります。

ARDOR税理士事務所では、会社設立、創業融資、税務・会計顧問までサポートを行っておりますので、お悩みごとがあればぜひお気軽にご相談ください。

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