短期前払費用の特例とは?基礎知識から実務上の注意点まで解説!

前払費用は、原則として即時に損金算入されませんが、前払費用のうち要件を満たすものは「短期前払費用の特例」として即時に損金算入することが認められています。

しかし、短期前払費用の特例を十分に理解ぜずに、前払費用を即時に損金処理している経理担当者も多いのではないでしょうか。結果的に短期前払費用の特例を適用したことになっているケースがほとんどだと思いますが、この機会に短期前払費用の特例についてしっかりと理解しておきましょう。

この記事では、短期前払費用の特例の適用要件や実務上の注意点を解説していきます。

目次

前払費用とは?

短期前払費用の特例の前に、まずは前払費用について理解しておきましょう。

前払費用とは、一定の契約にもとづいて継続的に役務(サービス)の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時点において、まだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます。
そのため、前払費用は、支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金の額に算入すべきものとされています。

具体的には、保険料の前払いやシステム利用料の前払いなどが挙げられます。

短期前払費用の特例とは?

前述のとおり、原則として、前払費用は、支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた事業年度に損金に算入するべきものです。

ただし、会計基準上、重要性の原則から重要性の乏しいものについては、本来の厳密な会計処理によらないで他の簡便な方法によることも正規の簿記の原則に従った処理として認められています。それと同様に法人税法上においても、会計基準が重要性の原則を認める立場から、前払費用うち、支払日から一年以内に役務の提供を受けるものについては、その支払った事業年度に一括して損金に算入することが認められています。これを短期前払費用の特例といいます。

法人税法基本通達2 – 2 – 14では、短期前払費用の特例について、以下のように規定されています。

(短期の前払費用)
2-2-14 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2-2-14において同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。
(注) 例えば借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、後段の取扱いの適用はないものとする。

出所:国税庁 法令解釈通達 第2款 販売費及び一般管理費等

短期前払費用の特例のメリット

短期前払費用の特例を適用するメリットは主に2つあります。

1. 事務負担の軽減

短期前払費用の特例を適用することの最大のメリットは、事務負担の軽減にあります。
年間支払いの契約が多数あると、前払費用の管理表を作成し、契約ごとに前払費用の損金算入時期を管理する必要があるため、その管理が大変です。その点、短期前払費用の特例を適用することで、前払費用の管理が不要になり、事務負担が軽減されます。

2. 契約初年度の節税効果

短期前払費用の特例を適用することで、契約した事業年度においては、前払費用の全額が損金算入されるため、節税効果が期待できます。
ただし、当事業年度と翌事業年度を合算してみると、納税額として同じになるため、実際には課税の繰り延べであることに注意する必要があります。

短期前払費用の特例の実務上の注意点

短期前払費用の特例を適用するにあたって、いくつか注意点があります。

契約に基づいていること

短期前払費用の特例は、契約に基づいているものでなければなりません。
例えば、契約内容としては月払いになっているにもかかわらず、一方的に12ヶ月分を支払ったとしても認められません。

支払日から一年以内に役務の提供を受けること

短期前払費用の特例は、支払日から一年以内にその役務の提供を受けるものでなければなりません。そのため、支払日から一年超先にその役務の提供を受ける場合には、短期前払費用の特例を適用できません。

例えば、2月に4月から翌年3月分の支払いを行っている場合は、短期前払費用の特例を適用できません。

当事業年度から役務提供が開始されること

短期前払費用の特例は、当事業年度からその役務の提供が開始されるものでなければなりません。

例えば、3月決算の企業が、当事業年度内に翌事業年度5月から役務の提供が開始される契約を締結し、その代金を前払いしたとしても、短期前払費用の特例を適用できません。

毎期、継続適用すること

短期前払費用の特例は、毎期、継続適用することが必要です。
例えば、「今期は想定以上に利益が上がったから、短期前払費用の特例を適用して一年分を損金に算入しよう」のような利益操作に利用することはできません。

短期前払費用の税務・会計処理

「短期前払費用の特例を適用しない場合」と「短期前払費用の特例を適用した場合」の税務処理がどのように変化するのか、比較して確認しておきましょう。

1. 短期前払費用の特例を適用しない場合

<例> 3月決算の法人が、1月に翌1年分のシステム利用料として12万円を前払いした場合

  • システム利用料の支払時(1月)
(借方)支払手数料120,000円(貸方)現金及び預金120,000円
  • 決算時 4月~12月の9ヶ月分を前払費用へ振替処理(3月)
(借方)前払費用90,000円(貸方)支払手数料90,000円
  • 期首 前払費用を費用へ振替処理(4月)
(借方)支払手数料90,000円(貸方)前払費用90,000円

2. 短期前払費用の特例を適用した場合

<例> 3月決算の法人が、1月に翌1年分のシステム利用料として12万円を前払いした場合

  • システム利用料の支払時(1月)
(借方)支払手数料120,000円(貸方)現金及び預金120,000円
  • 決算時 4月~12月の9ヶ月分を前払費用へ振替処理(3月)
(借方)仕訳なし-円(貸方)仕訳なし-円
  • 期首 前払費用を費用へ振替処理(4月)
(借方)仕訳なし-円(貸方)仕訳なし-円

経営セーフティ共済掛金の前納にかかる損金算入の根拠

会社の業績が好調である事業年度でよく利用される節税対策の一つとして、事業年度末に経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の掛金の翌一年分を前納し、その共済掛金を損金算入するというものがあります。

その共済掛金の前納にかかる損金算入の税務上の根拠は、「短期前払費用の特例」の規定を根拠とするものではなく、以下の租税特別措置法によって認められています。損金算入の根拠が異なることを理解しておきましょう。

中小企業倒産防止共済法の規定による共済契約を締結した法人が独立行政法人中小企業基盤整備機構に前納した共済契約に係る掛金は、前納の期間が1年以内であるものを除き、措置法第66条の11第1項第2号に掲げる掛金に該当しない。

国税庁 租税特別措置法 第66条の11 《特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例》関係

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おわりに

家賃やシステム利用料、リース料、保険料など、短期前払費用の特例を適用することができるものが多数あります。事務負担の軽減や契約初年度の節税効果などのメリットもあるため、短期前払費用の特例についてしっかりと理解したうえで、適切な税務・会計処理を行うようにしましょう。

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