Q.
顧問税理士に監査役を兼任してもらうことはできますか?
A.
会社法上、監査役の兼任については以下の通りに規定されており、顧問税理士と監査役の兼任は明確に禁止されていません。
監査役は株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
会社法 第335条2項(監査役の資格等)
しかし、顧問税理士の職務実態として、会社と税務顧問契約を締結し、会社の内情を十分に知っているため、ある意味で「使用人」に近い存在と捉えられる可能性があります。そのため、顧問税理士と監査役の兼任は、法令上、明確に禁止されているわけではないものの、兼任は避けるべきと考えられます。
もしどうしても監査役に税理士を選任したい場合には、①税務顧問契約を解除したうえで選任するか、②顧問税理士以外の税理士を選任するようにしましょう。
《参考》
税理士法 第1条|税理士の使命
会社法 第335条2項|監査役の資格等
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