Q.

役員報酬を変更することを検討しているのですが、必要な手続き・タイミングがあれば教えてください。

A.

役員報酬の変更は原則として期首(事業年度開始日)から3ヶ月以内に行ないます。4ヶ月目以降に変更することも可能ですが、その場合は役員の職制が変わったなどの例外を除いて損金算入ができません。
仮に、4ヶ月目以降に役員報酬を増額した場合、定期同額給与には当てはまらなくなるため、増額分は損金に算入できませんので留意が必要です。

【定期同額給与とは?】
役員報酬の基本的なルールとして定期同額給与があります。これは「役員報酬は1年間毎月同じ金額でなければならない」というものです。同じ金額である必要があるのは1年間だけなので、翌年度は変更してもかまいません。

役員報酬の金額を決定した後、株主総会の決議が必要になります。このときの正式な決定を証明するためにも、議事録の作成が必要です。
また、税務署に何らかの書類を提出する必要はありませんが、標準報酬月額表における2等級以上の変更である場合は年金事務所への届出が必要になりますので、忘れないようにしてください。

《参考》
国税庁|タックスアンサー No.5211 役員に対する給与

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