Q.

少額減価償却資産の特例について教えてください。

A.

減価償却資産のうち、「少額減価償却資産」に該当する資産は減価償却せずに取得事業年度に全額経費算入できます。これは、償却資産の管理や申告手続きといった事務負担の軽減のほか、少額資産を取得促進することに事業効率の向上を図るためです。

少額資産減価償却資産とは、以下のいずれかに当てはまる資産をいいます。
・使用可能期間が1年未満である資産
・取得価額が10万円未満である資産(※)
※ 取得価額の判断は、会社が適用している消費税の会計処理に応じて決められます。

ここから回答の本題ですが、「少額減価償却資産」には特例が設けられています。条件を満たすと、取得金額が30万円未満の減価償却資産であれば即時償却することが可能です。ただし、特例を適用できる上限額は300万円とされています。利益額を圧縮できるので効果的に節税することができますが、利益があまり出ない年には少額減価償却資産の特例を使わずに、通常の耐用年数で減価償却を行うほうが有利になる場合もあります。

少額減価償却資産の特例の対象となる事業者の要件は以下のとおりです。
・法人の場合は、青色申告書を提出している中小企業
・個人の場合は、青色申告書を提出している中小事業者

ただし、少額減価償却資産の特例を適用した減価償却資産は償却資産税の対象となるので注意してください。

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