Q.

事業用に中古車を購入しましたが、その中古車の耐用年数の考え方について教えてください。

A.

中古資産を取得して事業の用に供した場合には、その中古資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、簡便法により算定した耐用年数を使用することができます。簡便法による耐用年数は、法定耐用年数よりも短いため、より早期に減価償却することができます。
なお、簡便法による耐用年数の算定方法は、以下のとおりです。

  • 法定耐用年数の全部を経過した資産
    中古資産の法定耐用年数の20%に相当する年数
  • 法定耐用年数の一部を経過した資産
    中古資産の法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20パーセントに相当する年数を加えた年数
    ※算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年になります。

[具体例]
法定耐用年数が6年で、経過年数が2年の中古車両を取得した場合

[回答]
1. 法定耐用年数から経過年数を差し引いた年数
→4年(=法定耐用年数6年-経過年数2年)
2. 経過年数の20%に相当する年数
→0.4年(=経過年数2年×20%)
3. 耐用年数
→4年(=1. +2. )
※耐用年数は、1年未満の端数は切り捨てになります。

《参考》
No.5404 中古資産の耐用年数|国税庁 

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