Q.

取締役の退任に伴い、役員退職金を支給する予定ですが、税務上の損金算入時期はいつでしょうか。

A.

役員退職金の損金算入時期は、原則として、株主総会の決議等によって退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度となります。ただし、例外として、法人が退職金を実際に支払った事業年度において、損金経理をした場合は、その支払った事業年度において損金の額に算入することも認められます。

[具体例]
3月決算法人において、2023年3月31日付で取締役が退任し、それに伴い役員退職金を支給した場合

臨時株主総会の決議日・・・2023年3月1日
役員退職金の支給日・・・・2023年4月30日

[回答]
原則:退職金の額が具体的に確定した株主総会の決議日である、2023年3月期に損金算入する。
例外:役員退職金の支給日である、2024年3月期に損金算入する。

《参考》
法人税基本通達9-2-28(役員に対する退職給与の損金算入の時期)
国税庁|No.5208 役員の退職金の損金算入時期

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