Q.
株式会社の払込資本の会計処理を教えてください。
A.
株式会社の払込資本は、原則として、その全額が資本金に計上されます。
ただし、払込資本の2分の1を上限として、資本金に計上せず、資本準備金に計上することができます。
[具体例]
株式会社の設立時に、払込資本1,000万円を調達した場合
原則:資本金1,000万円
例外①:資本金500万円、資本準備金500万円
例外②:資本金800万円、資本準備金200万円
《参考》
会社法445条(資本金の額及び準備金の額)
《関連Q&A》
合同会社の払込資本の会計処理を教えてください。
お問い合わせ
税務・会計・経営に関するお悩みやご相談内容をまずはお気軽にお聞かせください。ご相談やお見積りは無料で承ります。