Q.
外形標準課税の課税対象の判断基準は会計上の資本金の金額と税務上の資本金等の金額どちらでしょうか。
A.
事業年度終了時の会計上の資本金の額又は出資金の額が1億円超の法人が対象です。(地方税法第72条の2第2項)
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外形標準課税の課税対象の判断基準は会計上の資本金の金額と税務上の資本金等の金額どちらでしょうか。
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