Q.

事業年度が4/1〜3/31までの法人を12月に休眠の手続きをしました。
法人の利益は0円であり、今後再会の見込みも無いため、確定申告もしないつもりだったのですが、昨年度分の法人市民税の均等割は支払う必要があるのでしょうか?

A.

法人の利益は0円であったとしても、事業年度開始日から休眠時までの均等割は発生しておりますので、4月から12月までの均等割を申告・納付する必要があります。

お問い合わせ

税務・会計・経営に関するお悩みやご相談内容をまずはお気軽にお聞かせください。ご相談やお見積りは無料で承ります。