Q.

当社は3月末決算会社ですが、6月に定時株主総会を開催し、役員報酬を改定しました。
改定した役員報酬を実際に支給するのは7月からとなりますが、問題ありませんでしょうか?

A.

事業年度開始日から3ヵ月以内に開催される株主総会で決議されていれば、支給自体は株主総会開催の翌月からでも、定期同額給与として認められます。

《参考》
役員給与に関するQ&A

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