Q.

個人事業主ですが、事業専用の車を用意せず、事業とプライベートの両方で使用しているのですが、ガソリン代はどのようにすれば経費になりますか。

A.

事業にもプライベートにも使用している経費を税務用語で「家事関連費」といいます。家事関連費のうち、「事業に必要な部分」については経費として計上することができます。このように家事関連費をある一定の割合で、事業用とプライベート用に按分することを「家事按分」といいます。

ガソリン代の家事按分の計算方法としては、主に以下の2つ方法が考えられます。
なお、いずれの方法で家事按分する場合でも、事業用の走行距離や使用日数を運転日報に記録するなど、経費計上の計算根拠を残す必要がありますので、ご注意ください。

①走行距離に基づいて計算する

[具体例]
・総走行距離:300km
 うち、事業用の走行距離:150km
 うち、プライベート用の走行距離:1500km
・ガソリン代:6,000円

(1)按分率
150km(事業用の走行距離)÷ 300km(総走行距離)= 50.0%
(2)経費計上できる額
6,000円(ガゾリン代)× 50.0%(按分率)= 3,000円

②使用日数に基づいて計算する

[具体例]
・総使用日数:30日
 うち、事業用の使用日数:15日
 うち、プライベート用の使用日数:15日
・ガソリン代:6,000円

(1)按分率
15日(事業用の使用日数)÷ 30日(総使用日数)= 50.0%
(2)経費計上できる額
6,000円(ガゾリン代)× 50.0%(按分率)= 3,000円

《参考》
所得税法施行令 第96条 家事関連費

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