Q.

商品の在庫がある場合、棚卸資産として資産計上するというのは知っていますが、事務用品や包装材料等の消耗品の未使用分も資産計上する必要があるのでしょうか。

A.

消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得価額は、原則として、その棚卸資産を消費した事業年度に損金算入されます。
そのため、未使用の事務用品や包装材料等の消耗品も資産計上する必要があります。

但し、継続適用を前提として、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限ります。)の取得価を取得した事業年度に損金算入するも認められます。

《参考》
法人税基本通達2-2-15

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