Q.

定時株主総会はいつまでに開催すればよいのでしょうか。

A.

定時株主総会について、「毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない」と会社法で規定されています。年1回の定時株主総会の開催は義務付けられているものの、時期については規定されていません。

一方で、多くの会社では、定款において「定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集する。」などと定めれらており、実質的には開催時期が事業年度末日の翌日から3ヶ月以内と制限されています。
それは、次の2つの制限があるため、実質的に3ヶ月に定時株主総会を開催することになります。

①基準日
株主総会において議決権を行使することができる株主を特定するため、一定の日を基準日として定めて、基準日における株主を議決権行使ができる株主とすることができます。
その基準日の定めの効力が及ぶ範囲は、基準日から3ヶ月以内に開催した株主総会に限られています。そのため、多くの会社では定時定時株主総会における基準日を事業年度末日とし、かつ定時株主総会の開催日は3ヶ月以内とするという規定を定款に定めています。

②法人税の申告期限
法人税の申告期限は、原則として、各事業年度の終了日の翌日から2ヶ月以内とされ、かつ法人税の確定申告は株主総会で承認を受けて確定して決算に基づき、行わなければなりません。そのため、法人税の申告前に、定時株主総会を開催することとなります。
但し、定款において、定時株主総会を事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に行うことが定めれられており、2ヶ月以内に決算が確定しない場合、事前に申請を出すことで申告期限を1ヶ月延長することができます。

《参考》
会社法 第124条(基準日)
会社法 第296条(株主総会の招集)
法人税法第74条
国税庁|[手続名]定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請

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