Q.

源泉徴収の対象となる報酬を支払う場合、税込または税抜のいずれの金額を対象として源泉徴収をすればよいでしょうか。

A.

源泉徴収の対象となる金額は、原則として、報酬・料金として支払った金額の全部、すなわち、「消費税および地方消費税(以下、消費税等)込みの金額」が対象となります。
ただし、請求書等に報酬・料金と消費税等の金額とが明確に区分されている場合には、「消費税等抜きの金額」を源泉徴収の対象とすることも認められています。

[具体例①]
税理士からの請求書に、税理士報酬55,000円とだけ記載されている場合

[回答]
源泉徴収税額は、5,615円(=55,000円×10.21%)となります。
※1円未満切捨

[具体例②]
税理士からの請求書に、税理士報酬50,000円、消費税等5,000円と記載されている場合
[回答]
原則:源泉徴収税額は、5,615円(=55,000円×10.21%)となります。
例外:源泉徴収税額は、5,105円(=50,000円×10.21%)となります。
※1円未満切捨

《参考》
国税庁|No.6929 消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税

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源泉徴収の対象範囲

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