Q.
源泉所得税の納期の特例の適用要件に「給与等の支払を受ける者が常時10人未満である」というものがありますが、その考え方について教えてください。
A.
「給与等の支払を受ける者が常時10人未満である」かどうかは、給与の支払を受ける者の数が平常の状態において10人未満であるかどうかにより判定されます。
次のような場合には、それぞれ次の通り判定されます。
(1)繁忙期には臨時に使用した人数を含めると10人以上となるが、平常は10人未満である場合には、常時10人未満であるものとする
(2)建設業者のように労務者を日々雇い入れることを常態とする場合には、たとえ常雇人の人数が10人未満であっても、日々雇い入れる者を含めると平常は10人以上となるときは、常時10人未満ではないものとする。
[具体例]
Aは、建設業を営む個人事業主です。日雇労働者を通常5人から10人雇い入れていますが、常雇の従業員が8人である場合には、申請書を提出すれば納期の特例を適用できますか。
[回答例]
Aが営む建設業のように、労働者を日々雇い入れることを常態とする場合には、たとえ常雇人の人数が10人未満であっても、日々雇い入れる者を含めて常時10人未満でなければ、この特例を適用することはできません。
※ただし、この具体例は、一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんので、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
《参考》
所得税法 第216条、第217条
所得税基本通達216-1
国税庁|[手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
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