Q.

源泉所得税を毎月納付することが事務負担が大きくて大変なのですが、納期を延長する方法はないでしょうか?

A.

源泉所得税(復興特別所得税を含む。)は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」をすることで、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税について、以下の通り、年2回にまとめて納付できるようになります。

[源泉所得税の納期の特例]
1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・7月10日
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日

[手続対象者]
給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者

[提出時期]
特に定められていません(原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます)。

[申請書様式]
国税庁|源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

[提出方法]
申請書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。

[提出先]
給与支払事務所等の所在地の所轄税務署へ提出してください。

《参考》
所得税 第183条、第199条、第204条、第216条、第217条
国税庁|[手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

《関連Q&A》
給与等の支払を受ける者が常時10人未満であるかどうかの判定

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