Q.

当社は青色申告法人ですが、請求書や領収書、納品書などの帳簿書類は税務上どれだけの期間、保存しなければいけないでしょうか?

A.

青色申告法人は、以下の(1)~(3)の帳簿書類を整理し、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存しなければなりません。但し、青色申告書を提出した事業年度で欠損金額が生じた事業年度においては、保存期間が10年間となります。
したがって、帳簿書類は、10年間保存することが望ましいでしょう。

(1)法人税法施行規則第54条(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する帳簿並びに当該青色申告法人の資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿
(2)棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類
(3)取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し

上記の(1)の帳簿には、仕訳帳や総勘定元帳のほか、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などが含まれます。

《参考》
法人税法施行規則 第26条の3(欠損金に係る帳簿書類の保存)
法人税法施行規則 第54条(取引に関する帳簿及び記載事項)
法人税法施行規則 第59条(帳簿書類の整理保存)
法人税法施行規則 別表21(青色申告書の提出の承認を受けようとする法人の帳簿の記載事項)

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