Q.

海外のインターネットサービスを利用していますが、費用の課税区分について教えてください。

A.

従来、電気通信回線(インターネット等)を通じて行われる役務の提供については、役務提供の場所が明確ではないため、国内取引に該当するかどうかは役務提供者の事務所等の所在地により判定することとされていましたが、平成27年度税制改正により、電子書籍・音楽・広告の配信などのインターネット等を介して行われる役務の提供を「電気通信利用役務の提供」と位置付け、その役務の提供が消費税の課税対象となる国内取引に該当するかどうかの判定基準(内外判定基準)については、「役務の提供を受ける者の住所等」により判定することと改正されました。

電気通信利用役務の提供とは?

電気通信利用役務の提供とは、資産の譲渡等のうち、電気通信回線(インターネット等)を介して行われる著作物の提供等で以下のような役務の提供をいいます。ただし、通信そのものや、その電気通信回線を介して行う行為が他の資産の譲渡等に付随して行われるものは含まれません。

そして、電気通信利用役務の提供は、「事業者向け電気通信利用役務の提供」と「消費者向け電気通信利用役務の提供」とに区分されます。

事業者向け電気通信利用役務の提供」の課税方法は?

消費税法においては、課税資産の譲渡等を行った事業者が、当該課税資産の譲渡等に係る申告・納税を行うこととされていますが、電気通信利用役務の提供のうち「事業者向け電気通信利用役務の提供」については、国外事業者から当該役務の提供を受けた国内事業者が申告・納税を行う、いわゆる「リバースチャージ方式」が導入されました。

「リバースチャージ方式」とは、国外事業者は消費税を上乗せしない金額で請求を行い、役務の提供を受けた国内事業者は、その取引について仮受消費税と仮払消費税の両方を認識することとなります。
ただし、当該リバースチャージ方式は、経過措置により、当分の間は、事業者向け電気通信利用役務の提供を受けた国内事業者が、その課税期間について原則課税により申告する場合で、課税売上割合が95%未満である場合にのみ適用されることとなります。課税売上割合が95%以上の事業者や簡易課税制度が適用される事業者は、当分の間は当該仕入れがなかったものとみなされます。よって、リバースチャージ方式による申告納税義務を負わないと共に、課税仕入れも認識しないこととなります。

消費者向け電気通信利用役務の提供」の課税方法は?

国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するもの以外を、「消費者向け電気通信利用役務の提供」といいます。
リバースチャージ方式の適用はありませんが、その取引は課税取引となるため、請求金額には消費税相当額が含まれます。ただ、仕入税額控除の適用について一定の制限が設けられており、登録国外事業者以外の国外事業者から受けた当該役務の提供は、仕入税額控除の対象となりません

登録国外事業者とは、一定の要件を満たす国外事業者のうち、登録国外事業者制度の登録を受けたものをいいます。登録国外事業者は国税庁Webサイトに公表されておりますので、消費者向け電気通信利用役務の提供を受けた場合には確認をするようにしましょう。

《参考》
国税庁 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について

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