Q.

剰余金の配当を行うときの注意すべきポイントを教えてください。

A.

株式会社は、その株主に対し、剰余金の配当をすることができます。
ただし、株式会社が自己株式を保有している場合、当該自己株式に対する剰余金の配当をすることはできません。

この剰余金の配当は、原則として、株主総会の決議によって実施することができ、回数制限はありませんが、「分配可能額による規制」、「純資産額による制限」を順守する必要があります。

分配可能額による規制

剰余金の配当により株主に交付する金銭等の帳簿価額の総額は、配当の効力発生日における分配可能額を超えてはなりません。
分配可能額は、大まかに以下の計算式で算出することができます。なお、剰余金の配当を検討している場合には、顧問税理士に詳細を確認のうえ、実施ください。

[計算式]
分配可能額 = 資本剰余金 + 利益剰余金 ー 自己株式の帳簿額

純資産額による制限

純資産額が300万円を下回っている株式会社は、剰余金の配当を実施することはできません。

[事例]
資本金100万円、資本剰余金100万円、利益剰余金50万円で純資産額250万円は、剰余金の配当を実施することはできません。

《参考》
会社法 第453条|株主に対する剰余金の配当
会社法 第458条|適用除外
会社法 第461条|配当等の制限

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