Q.

中小企業者等の範囲を教えてください。

A.

租税特別措置法の中小事業者等とは、以下のいずれの要件も満たす法人のことをいいます。

[中小企業者等の要件]

  • 資本金の額が1億円以下であること
  • 大法人(資本金の額が5億円以上の法人)に株式の2分の1以上をを保有されていないこと
  • 複数の大法人に株式の3分の2を保有されていないこと

また「中小企業者等」に該当する場合、以下の租税特別措置法に基づく優遇措置の適用を受けることができます。

[主な優遇措置]

  • 少額減価償却資産(30万円未満)の取得原価の損金算入
  • 中小企業投資促進税制の適用
  • 賃上げ促進税制(旧 所得拡大促進税制の特例)の適用

お問い合わせ

税務・会計・経営に関するお悩みやご相談内容をまずはお気軽にお聞かせください。ご相談やお見積りは無料で承ります。