Q.
従業員向けの借り入げ社宅を導入した場合、会社が負担する家賃は給与として課税の対象となりますか?
A.
会社が負担する従業員向けの借り上げ社宅の家賃は、一定の条件を満たすことで給与として課税されません。
借り上げ社宅の家賃が給与として課税されないためには、税法に定めれる賃借料相当額の50%を従業員から徴収していることが条件となります。すなわち、従業員から賃借料相当額を全く又は50%未満しか、徴収していない場合には従業員給与として課税されます。
[賃貸料相当額の計算方法]
- (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)× 0.2%
- 12円 ×(その建物の総床面積(平方メートル)/ 3.3(平方メートル))
- (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)× 0.22%
- (1 + 2 + 3)= 賃貸料相当額
ただし、一般的に、賃貸料相当額は実際の家賃より相当程度低いことが多く、税法上は実際の家賃の10%~20%程度を徴収していれば問題にならないという場合もあります。
[事例]
従業員向けの借り上げ社宅として、家賃10万円(賃借料相当額2万円)の物件を法人名義で賃貸することにした場合
[回答例]
従業員が家賃1万円(賃借料相当額2万円 ✕ 50%)以上を負担することで、給与として課税されません。
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