Q.

クラウド会計の導入を検討していますが、クラウド会計を導入すれば、税理士に依頼する必要はないのでしょうか?

A.

クラウド会計を導入すれば、日々の取引に勘定科目をつけて登録するだけで、自動的に複式簿記に変換してくれるため簡単に決算書まで作成することができます。また、日々の経理業務だけではなく、経営分析もできるようになります。また、複雑な取引がない会社であれば、クラウド会計を導入することで、確定申告の難易度も低くなります。そのため、小規模な会社や個人事業主であれば、一定の会計・税務知識があれば、あえて税理士に依頼する必要はないと思います。

一方で、規模が大きい会社や、会社・税務知識がない場合は、間違った申告を行った場合の影響が大きいため、リスクを低減するために税理士に税務申告を依頼することをオススメします。

仮に申告を間違った場合、申告した税額と、正しい税額の差額を支払いすれば良いというわけではなく、場合によっては、加算税や延滞税も課されますので、留意する必要があります。

1.過少申告加算税
期限内に申告と納税をしたが、納税額が本来より少なかった場合、修正申告をした時期によっては過少申告加算税が発生します。

  • 税務調査を受ける前:自主的に修正申告をすれば発生しない
  • 税務調査終了後:新たに納めることになった税金の10%相当額
    (ただし、追加税額のうち「期限内確定申告額」と50万円とを比較し、いずれか多い金額を超える部分については15%相当額)

2.延滞税
延滞税は、申告期限の翌日から完納するまでの日数により加算されます。本税だけを対象としており、加算税には課されません。

  • 納期限の翌日から2月を経過する日まで:年7.3%
  • 納期限の翌日から2月を経過した日以後:年14.6%

3.重加算税
不正行為が認められるような悪質な場合には、重加算税が課されます。税率は、対象となる税目により以下になります。

  • 過少申告課税・不納付加算税:35%
  • 無申告加算税:40%

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