Q.

税制適格ストックオプションの要件を教えてください。

A.

「無償ストックオプション」のうち、租税特別措置法第29条の2の要件を満たしたものを、「税制適格ストックオプション」といいます。
「税制適格ストックオプション」に該当するための主な要件としては、以下の通りです。

  1. 付与対象者の範囲
    • 対象者
      • 自社及び子会社の取締役、執行役及び使用人
      • 一定の要件を満たす社外高度人材
    • 対象外
      • 監査役
      • 大口株主(3分の1以上を保有している株主)及びその特別関係者、配偶者
  2. 権利行使期間
    • 付与決議日の2年後から10年後まで
  3. 権利行使価額
    • 権利行使価額が新株予約権の契約締結時の時価以上
  4. 権利行使限度額
    • 権利行使価額の年間の合計額が1,200万円以下
  5. 譲渡制限
    • 第三者への譲渡禁止
  6. 発行形態
    • 無償発行
  7. 株式の交付
    • 会社法に反しないこと
  8. 保管・管理などの契約
    • 保管委託先として証券会社等と契約していること

《参考》
租税特別措置法第29条の2

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