Q.
税制適格ストックオプションの要件を教えてください。
A.
「無償ストックオプション」のうち、租税特別措置法第29条の2の要件を満たしたものを、「税制適格ストックオプション」といいます。
「税制適格ストックオプション」に該当するための主な要件としては、以下の通りです。
- 付与対象者の範囲
- 対象者
- 自社及び子会社の取締役、執行役及び使用人
- 一定の要件を満たす社外高度人材
- 対象外
- 監査役
- 大口株主(3分の1以上を保有している株主)及びその特別関係者、配偶者
- 対象者
- 権利行使期間
- 付与決議日の2年後から10年後まで
- 権利行使価額
- 権利行使価額が新株予約権の契約締結時の時価以上
- 権利行使限度額
- 権利行使価額の年間の合計額が1,200万円以下
- 譲渡制限
- 第三者への譲渡禁止
- 発行形態
- 無償発行
- 株式の交付
- 会社法に反しないこと
- 保管・管理などの契約
- 保管委託先として証券会社等と契約していること
《参考》
租税特別措置法第29条の2
お問い合わせ
税務・会計・経営に関するお悩みやご相談内容をまずはお気軽にお聞かせください。ご相談やお見積りは無料で承ります。