Q.

合同会社の払込資本の会計処理を教えてください。

A.

合同会社は、株式会社と異なり、会社法445条の適用はありません。
そのため、払込資本のうち、資本金に計上する金額を自由に決めることができ、理論上、資本金をゼロとすることも可能です。
なお、資本金に計上されなった額は、資本剰余金に計上されます。

[具体例]
合同会社の設立時に、払込資本1,000万円を調達した場合

例①:資本金1,000万円
例②:資本金500万円、資本準備金500万円
例③:資本剰余金1,000万円

《参考》
会社法445条(資本金の額及び準備金の額)

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