Q.
会社ホームページを外注して制作したのですが、経費になりますか。
A.
会社紹介のために使用するホームページの制作費用は、「広告宣伝費」として支出時に経費に計上されます。
広告宣伝目的となるホームページは、以下のようなものがあります。
[広告宣伝目的のホームページ例]
- 会社概要や商品紹介のもの
- お問い合わせフォームを有するもの
- 資料請求フォームを有するもの
- リンクが貼ってあるもの
- ニュースなどが掲載されるもの
- SEO(検索エンジン最適化)作業がされたもの
但し、そのホームページの使用期間が1年以上に及ぶ場合には、「繰延資産」として資産に計上し、使用期間にわたって償却します。なお、使用期間が1年以上に及ぶというのは、制作したホームページを更新することなく、当初ままの状態が1年以上に及ぶことをいいます。そのため、お知らせやサービス内容等の情報更新を行う場合、繰延資産ではなく、広告宣伝費として支出時に経費に計上されます。
お問い合わせ
税務・会計・経営に関するお悩みやご相談内容をまずはお気軽にお聞かせください。ご相談やお見積りは無料で承ります。