Q.
事務所を10年定期賃貸借にて借りましたが、契約書に解約が10年未満の場合50%は返還されず、契約満了時の場合は全額返還とあります。この場合、敷金を払った時の処理はどうなりますでしょうか?
A.
契約期間に応じて敷金の返還額が定めれている場合、一般的には契約満了時まで契約すると仮定して処理するので、支払った金額を全額敷金に計上いたします。
なお、契約書にて敷金等のうち契約終了時に返還されない金額(償却部分)が確定している場合は、当該償却部分は税法上の繰延資産となり、原則として長期前払費用として資産計上しなければなりません。
長期前払費用として計上した金額は月割償却により費用に計上することになります。この場合の償却期間は原則として5年ですが、賃貸借期間が5年未満で契約の更新に際して更新料等を支払う必要がある場合には賃貸借期間が償却期間になります。
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