Q.

パススルー課税とは、どのような課税制度ですか。

A.

「パススルー課税」とは、法人や組合などにおいて発生した利益に対し、当該法人や組合には課税されず、その利益の配分を受けた出資者、構成員等において直接課税される制度のことです。別名、「構成員課税」とも呼ばれます。

パススルー課税の対象としては、有限責任事業組合(LLP)、投資事業有限責任組合(LPS)、任意組合が代表例です。
これらの組合は、民法上の組合の特例とされ、法人格を有さないため、法人税が課税されず、パススルー課税が採用されています。

また、普通法人であっても、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて設立される投資法人に関しては「配当可能利益の90%超を分配する等の要件を満たす場合は、配当等の額を損金算入する」との取り決めがあります。すなわち、この条件を満たす場合には結果的に法人税は課税されないため、実質的にはパススルー課税と同様であるため、投資法人に対しても「パススルー課税」という用語が使われることがあります。

《参考》
法人税基本通達1-1-1
法人税基本通達14-1-1~14-1-3
租税特別措置法 第67条の15(投資法人に係る課税の特例)
投資信託及び投資法人に関する法律

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