Q.
パススルー課税とは、どのような課税制度ですか。
A.
「パススルー課税」とは、法人や組合などにおいて発生した利益に対し、当該法人や組合には課税されず、その利益の配分を受けた出資者、構成員等において直接課税される制度のことです。別名、「構成員課税」とも呼ばれます。
パススルー課税の対象としては、有限責任事業組合(LLP)、投資事業有限責任組合(LPS)、任意組合が代表例です。
これらの組合は、民法上の組合の特例とされ、法人格を有さないため、法人税が課税されず、パススルー課税が採用されています。
また、普通法人であっても、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて設立される投資法人に関しては「配当可能利益の90%超を分配する等の要件を満たす場合は、配当等の額を損金算入する」との取り決めがあります。すなわち、この条件を満たす場合には結果的に法人税は課税されないため、実質的にはパススルー課税と同様であるため、投資法人に対しても「パススルー課税」という用語が使われることがあります。
《参考》
法人税基本通達1-1-1
法人税基本通達14-1-1~14-1-3
租税特別措置法 第67条の15(投資法人に係る課税の特例)
投資信託及び投資法人に関する法律
お問い合わせ
税務・会計・経営に関するお悩みやご相談内容をまずはお気軽にお聞かせください。ご相談やお見積りは無料で承ります。