Q.
設立経費として個人の口座から支払った分を引かずに個人の口座から法人口座に資本金をを入金してしまいました。個人の口座から設立経費として利用していた分はそのまま法人口座から出金しても問題ないのでしょうか?
A.
個人の口座から設立経費として利用していた分はそのまま法人口座から出金しても問題はございません。なお、出金する場合は創立費として計上したうえで、出金することにご留意ください。
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