Q.

当社は、定時株主総会での決議内容に基づき、役員に報酬を支給しておりましたが、本年度の上半期の業績が著しく悪く、資金繰り状況が厳しくなったため、年度の途中で役員の報酬を減額する旨を取締役会で決議しました。このような場合、定期同額給与の定義を満たさず、減額相当分は損金不算入となってしまうのでしょうか?

A.

ご質問の改定は、経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(業績悪化改定事由)に該当すると考えられるため、減額改定前後の役員報酬はともに定期同額給与に該当いたします。そのため、役員報酬は全て損金に算入することが可能です。

なお、業績悪化改定事由にに該当するかどうかは、役員報酬を減額せざるを得ない客観的な事情があるかどうかにより判定することとなります。これには、例えば次のような事由が含まれることになると考えられます。一方で、喫緊の事情でない場合は必ずしも役員報酬を減額せざるを得ない事情にはならない可能性があるため、留意する必要があります。

  • 株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与の額を減額せざるを得ない場合
  • 取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与の額を減額せざるを得ない場合
  • 業績の悪化及び資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合

《参考》
国税庁|役員給与に関するQ&A

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