Q.
経営セーフティ共済に加入しており、期末に掛金220万円(=翌11ヶ月×掛金月額20万円)を前納することにしましたが、経費になりますか。
A.
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)に払い込んだ掛金は税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入することができます。また、1年以内の前納掛金についても払い込んだ事業年度の損金または必要経費に算入することができます。
《参考》
独立行政法人 中小企業基盤整備機構|経営セーフティ共済
国税庁|第28条(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例)関係
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経営セーフティ共済とは何ですか?
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