Q.

上場準備を進めるにあたって、主幹事証券会社から関連当事者を整理するように指導を受けました。関連当事者には誰が該当するのでしょうか?関連当事者の範囲を教えてください。

A.

関連当事者とは、「ある当事者が他の当事者を支配しているか、又は、他の当事者の財務上及び業務上の意思決定に対して重要な影響力を有している場合の当事者等」をいい、次に掲げる者が該当します。

  1. 親会社
  2. 子会社
  3. 財務諸表作成会社と同一の親会社をもつ会社
  4. 財務諸表作成会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社並びに当該その他の関連会社のその親会社及び子会社
  5. 関連会社及び当該関連会社の子会社
  6. 財務諸表作成会社の主要株主及びその近親者
  7. 財務諸表作成会社の役員及びその近親者
  8. 親会社の役員及びその近親者
  9. 重要な子会社の役員及びその近親者
  10. 6から9に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社及びその子会社
  11. 従業員のための企業年金(企業年金と会社との間で掛金の拠出以外の重要な取引を行う場合に限る。)

【用語】

  • 近親者
    • 二親等内の親族、すなわち、配偶者、父母、兄弟、姉妹、祖父母、子、孫及び配偶者の父母、兄弟、姉妹、祖父母ならびに兄弟、姉妹、子、孫の配偶者をいいます。
  • 主要株主
    • 自己又は他人の名義をもって総株主等の議決権の10%以上を保有している株主をいいます。
  • 役員
    • 取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ずる者をいいます。なお、「これらに準ずる者」は、例えば、相談役、顧問、執行役員その他これらに類する者であって、その会社内における地位や職務等からみて実質的に会社の経営に強い影響を及ぼしていると認められる者をいい、創業者等で役員を退任した者についても、役員の定義に該当するかどうかを実質的に判定されます。

《参考》
企業会計基準第 11 号|関連当事者の開示に関する会計基準
企業会計基準適用指針第 13 号|関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針

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