Q.

会社設立日を1月1日にしたいのですが、可能でしょうか。

A.

法務局に会社の設立登記を申請した日が会社設立日になります。そのため、会社設立日は法務局の開庁日に限られてしまい、法務局の閉まっている土日祝や年末年始期間(12月29日~1月3日)を会社設立日とすることができません。

また、登記申請時の書類に不備があると不受理となり、希望する会社設立日にすることができなくなってしまうので、提出書類に誤りがないか、事前にしっかりとご確認ください。

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