Q.
業務が多忙なのですが、税務調査を延期・先延ばしすることはできますか。
A.
結論としては、合理的な理由があれば、税務調査を延期・先延ばしするは可能です。
合理的な理由については、以下の通り具体例が示されています。
例えば、納税義務者等(税務代理人を含む。以下、5-6において同じ。)の病気・怪我等による一時的な入院や親族の葬儀等の一身上のやむを得ない事情、納税義務者等の業務上やむを得ない事情がある場合は、合理的な理由があるものとして取り扱うことに留意する。
法令解釈通達4-6(事前通知した日時等の変更に係る合理的な理由)
この法令解釈通達から、納税義務者の業務が多忙であることだけでなく、税務代理人である税理士の業務が多忙であることも合理的な理由として認められることが分かります。
《参考》
国税通則法 第74条の9|納税義務者に対する調査の事前通知等
国税庁 法令解釈通達4-6|事前通知した日時等の変更に係る合理的な理由
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