Q.
定款に記載する事業目的の制約はありますか?
A.
定款に記載する事業目的は、「適法性」、「営利性」、「明確性」という3つの要件を満たす必要があります。
- 適法性
- 当然のことですが、株式会社は法令遵守をしたうえで事業を運営しなければならず、違法性を有する内容を事業目的とすることはできません。
- 例えば、「詐欺」、「麻薬の輸入」、「賭博場の運営」などは、違法性を有する内容であるため、事業目的として認められません。
- 営利性
- 株式会社が営利を目的とする法人であるため、利益を獲得できる可能性のある事業を目的に定めなければなりません。
- そのため、ボランティア活動や寄付活動などの営利性のない内容を事業目的とすることはできません。ただし、営利性のない活動であっても利益を獲得できる可能性がある事業であれば、事業目的に定めることが容認されています。
- 例えば、「政治献金」、「ボランティア」などは、営利性のない内容であるため、事業目的として認められません。
- 明確性
- 事業目的は、「取引の安定を図る」という観点から、誰が見ても理解できるように明確な内容にしなければなりません。
- 例えば、「飲食店の運営」、「不動産の売買、賃貸、開発、仲介、媒介及び管理業」、「セールスプロモーションの企画、立案及び実施」、「ホームページの企画、制作、運営及び管理」など、誰が見ても分かるような事業目的とする必要があります。
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