Q.

会社法上の「公開会社」と「非公開会社」の違いについて教えてください。

A.

会社法上の「公開会社」とは、その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社のことをいいます。
一方で、「非公開会社」とは、定款において全ての株式について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けている株式会社のことをいいます。

そのため、公開会社は、株式の譲渡制限がない会社」、「非公開会社は、株式の譲渡制限がある会社」ということになります。

《参考》
会社法第2条5号|定義

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