Q.
県に対して事業認可に関する申請をした際、手数料として収入証紙の貼付をしました。この収入証紙代は、役務の提供の対価として、支払手数料で処理し、消費税は課税取引としてよかったですか? それとも租税公課として処理し、消費税は非課税取引となるのでしょうか?
A.
処理科目は租税公課、消費税は非課税取引となります。県などに納入する使用料及び手数料として、現金に代えて申請書等に貼付する証紙は役務の提供に対する支払のため課税取引のように思われますが、この場合の収入証紙代は消費税の非課税取引の国等が行う一定の事務に係る役務の提供に該当します。この一定の事務とは、登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付などの事です。すなわち、法令に基づいて徴収される手数料に関しては消費税は非課税取引となります。したがってご質問の場合は、科目は租税公課、消費税は非課税取引として処理することになります。
《参考》
消法4、6、消法別表第一、消令8~16の2、消基通6-1-1~6-13-11
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